「死後事務委任契約」とは
自分が亡くなった後の事務を信頼できる第三者に対し、死後の葬儀や埋葬、その他の 手続きに関することについて代理権を与えて自己の死後の事務を委託する契約です。
委任する主な内容は下記のとおりとなります。
- 遺体の引き取りや葬儀に関する事務
- 埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
- 家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡事務
- 自宅(貸借物件)の退去明渡し、敷金等の精算事務
- 遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
- 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
- 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
- 役所への届出、年金や介護保険の手続き
- 電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの解約・清算
- SNS(フェイスブックやツイッターなどの)アカウントやウェブサービスの削除など
プロ(専門家)に任せるとうまくいく
死後事務委任契約では受任者となる人の資格には特に制限がありません。
そこで、ご友人などに依頼することも可能ですが、通常は親族が行う手続きを第三者が 行うといった特殊性からトラブルの発生も懸念されます。
従って、社会的信用や専門性を持った士業などのプロに依頼されたほうがよいでしょう。
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