おひとりさまの「死後事務委任」
総務省の統計からです。
65歳以上の高齢者のいる世帯についてみると、令和元年現在、世帯数は2558万世帯と 全世帯(5178万5千世帯)の49%と約半数を占めています。 また、65歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに増加傾向にあり平成27年には 男性約192万人、女性約400万人、高齢者人口に占める割合は男性13%、女性21%と なっています。生涯未婚率も年々増加し、2020年の統計では男性は4人に1人(26.7%) 女性は7人に1人(17.5%)が生涯未婚という結果になっています。
どのように生きるかは人それぞれですし、一人で生きることを否定するわけではありません。
しかし、最後まで誰の手も借りずに一人で生き抜いていくのは難しいというのが現実です。
従って、あらかじめ親族や友人・知人、専門家等など信頼できる第三者などを決めて、 お話をしながら、契約書を交わしておくべきです。
コラム「生前整理の重要性④」の後見契約なども含め、トータルで判断しましょう。 全体のイメージは次の図のとおりです。
役所は死亡後の手続きをしてくれるわけではない
死亡後に必要な手続きはすべて残された親族が行うことが前提となっています。
役所が何とかしてくれるだろうという質問をよくうけますが、役所がやってくれるのは 墓地埋葬法に基づき自治体ごとのルールで火葬を行い納骨を行うまでです。
葬儀社や霊園といくら生前契約をしておいてもトータルで手続きを行う人が必要となります。
ページ8の「遺言」で遺言執行者の記載欄を設けています。
「遺言執行者」とは遺言の内容を実現する人のことですが、遺言に書いて法的な効力が認め られることには制限があります。
葬儀やお墓や各種手続きについていくら詳しく書いても 法的な効力ありません。 そこで、遺言書では実現できない希望を実現するのが「死後事務委任契約」です!
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