生前整理の重要性①

健康・医療、介護のこと

誰でも年齢をかさねると、心身ともにさまざまな問題がでてきます。
特に問題になるのは、寝たきりなどの「身体機能」が低下したときと、 認知症などの「判断能力」が低下したときです。
「自分のことは最後まで自分でしたい」と誰もがそう思います。
しかし、人は1人では生きられないものです。 誰かの手を借りないといけない日は全ての人に必ず訪れます。
そのような場合を少し意識しながら「ページ4介護のこと」を埋めてみてください。
信頼できるご家族がいればよいのですが、家族間でも契約書を作っていた方が上手くいきます。
もうひとつ、

 ✔頼れる家族が近くにいない
 ✔高齢の親が遠くに住んでいて気がかりだ
✔高齢の親族や周囲の人に負担をかけたくない
 ✔親族とは疎遠になっていて頼みにくい
 ✔親族と長年上手くいっていないので頼みたくない
  そんな方も多いのではないかと思います。

判断能力の低下については「成年後見制度」があり、この制度は大きく二つに区分されます。

法定後見:
すでに判断能力が低下している人が対象となり、後見人は裁判所が選任します。
したがって、希望しない人が後見人となることがあります。

任意後見:
まだ、判断能力がある人が対象で、信頼できる人を後見人にすることができます。
したがって、信頼できる第三者に委任したいと考える場合は、元気なうちに 「公正証書」で契約書を作成しておきます。

延命措置について

Aさんは、いつも家族に「もしもの時の延命措置はしなくていい」といっていました。
書面にはしていません。そして、そのもしもの時がやってきました。 お医者さんがどうするかご家族に尋ねます。
夫は「延命治療は必要ない」といいます。 しかし、娘さんは「してほしい」といいます。
母親に少しでも長生きしてほしいからです。
結果、延命措置が始まります。この選択の是非はともかく、緊急時に家族にその判断をさせる のは、非常に負担が大きいといえます。
ご家族や周囲の方達とも話をして、別紙「尊厳死宣言書」の作成を検討してください。

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